公開日:  更新日:

契約書・定款・就業規則-雇用契約書と労働条件通知書

1. 雇用契約書

民法623条によれば、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」ことになります。これを文章化したものが雇用契約書です。

 

必ずしも書面での締結は必要ありませんが、書面にて契約書を作成し、双方が署名・押印し、それぞれが保管しておくことが一般的です。

 

契約書として、双方が保管をすることで、契約が明らかになり、労働トラブルを未然に防ぐ効果を持ちます。トラブルになりやすい「労働者にとっての不利益変更」を行う場合などは双方が確認したことが記録に残るように雇用契約書を使うことになります。

 

 

2.労働条件通知書

労働条件通知書とは、その名の通り、雇用者が労働者に対して労働条件を通知するための文章です。通知書ですので、双方の押印を必要としません。

 

労働法上、労働契約時に労働者に対して、明示すべき項目は労働基準法施行規則などに定められており、その明示事項をまとめたものが労働条件通知書です。具体的には、以下の項目が定められます。

 

絶対的明示事項は、必ず記載しなければいけない内容です。具体的な内容は以下の通りです。

 

 

① 絶対的明示事項

 

・労働契約期間

・就業場所および従事する業務内容

・始業・終業時刻

・所定労働時間を超える労働の有無(残業の有無)

・休憩時間・休日・休暇に関する事項

・(交代制勤務が発生する場合)交代順序あるいは交代期日

・賃金(給与)の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り・支払日に関する事項

・退職(解雇の事由を含む)・昇給に関する事項(昇給のみ、書面ではなく口頭による説明でも可)

 

② 相対的明示事項

相対的明示事項は、企業に該当する規定がある場合に、記載する必要がある内容です。

 

・退職手当の対象、決定、計算や支払いの方法および支払時期

・臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給等に関する事項

・労働者に負担させる食費や作業用品等に関する事項

・安全衛生や職業訓練に関する事項

・災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰や制裁に関する事項

・休職に関する事項

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

無料相談を実施中