社会保険労務士の先生方、税理士の先生方の中には、労働法、会社法、民法等の法律問題についての質問をクライアントから受け、対応に困っている方がいらっしゃると思います。そうした状況に対応するためには、あらかじめ弁護士と顧問契約を結び、対応を弁護士に任せてしまう先生方が増えてきています。

①社会保険労務士・税理士の先生方が顧問弁護士を持つことのメリット
②社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その1:問題社員対応
③社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その2:ユニオン対策
④社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その3:労働審判
⑤社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その4:会社法関連の問題
⑥社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービスの費用

①社会保険労務士・税理士の先生方が顧問弁護士を持つことのメリット

社会保険労務士・税理士の先生方は、相当数の中小企業を顧問先として抱えています。しかし、その顧問先の中で、顧問弁護士を抱えているところは少数ではないでしょうか。その結果、クライアントが労働法関連、会社法関連等の質問を投げかける先は、社会保険労務士・税理士の先生方となっています。

しかしながら、社会保険労務士・税理士の先生方は、必ずしも従業員との交渉、労働審判、労働訴訟の経験や、会社法関連の法律問題の経験が豊富であるというわけではありません。従業員ともめ、労働条件についての交渉をクライアントから頼まれたが、将来、労働審判や訴訟になる可能性が高いので、ご自身では担当したくないという場合、会社法関連では、株主総会議事録の作成は手伝うが、それ以上の会社の問題は取り扱わないという先生方が大多数と思われます。また、既に労働審判や会社法関連の訴訟を起こされて、クライアントから依頼されても、担当したくないという場合もあるでしょう。さらに、クライアントから「これで勝てますか」と事件処理の見通しを聞かれて、返答に窮するという場合もあると思います。

そこで、当事務所では、社会保険労務士と税理士の先生方に、顧問弁護士契約の締結をお勧めします。顧問弁護士にどんな相談ができるかについては、顧問弁護士のページで説明していますが、社会保険労務士・税理士の先生方向けへは、当事務所では特別なサービスを提供しています。

当事務所では、顧問弁護士契約を締結していただいた社会保険労務士・税理士の先生方へは、先生方ご自身の法律問題だけではなく顧問先の法律問題についても、優先的に対応します。複雑な問題で、先生方のクライアントと直接お話をした方がよければ、それにも対応します。労働法の問題、会社法の問題、それ以外の法律問題にも対応します。また、問題がこじれて労働審判や会社法関連の訴訟へ発展した場合にも当事務所で対応します。

②社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その1:問題社員対応

一番よくあるのは、問題社員への対応ではないでしょうか。先生方の顧問先の中には、精神疾患にかかって長期的に休職している従業員、周囲になじまず上司にも反抗的で配属先が見つからない従業員、パワハラの苦情があったが一向に部下に対する姿勢を是正しようとしない上司等々、問題が山積しているところが多いのではないでしょうか。

先生方がご自身で対応されるのであれば、弁護士に依頼する必要はありませんが、こうした紛争案件はご自身でやりたくないと考えられるのであれば、当事務所のご依頼ください。先生方の顧問先は勿論ですが、先生方にも進捗状況を詳しく報告しながら、問題社員との交渉を進めていきます。

③社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その2:ユニオン対策

社会保険労務士・税理士の先生方がお困りになるもう一つの例が、ユニオン対策だと思われます。先生方の顧問先で労使紛争が起きた場合に、従業員が頼るのがたユニオンです。ユニオンの中には、話の分かるところもあり、そういうところであれば理詰めで常識的な話ができるのですが、当事務所の経験からすると、どちらかというと戦闘的で、法外な金額を要求得してくるところが多いように思えます。団体交渉をしていても、すぐに「不当労働行為だ」、「発言を撤回せよ」、「経営陣は謝罪せよ」等と厳しい言葉を投げかけてきます。こうしたユニオンとの交渉は、厳しい環境下での交渉に慣れた弁護士でもてこずることがありますが、ポイントは、相手の不当な要求は撥ねつける、こちらかは法律に従ったリーズナブルな提案を行う、あせらず相手方が常識的な線に落ちてくるまで粘り強く交渉を重ねることしかありません。当事務所の弁護士は、こうしたユニオンとの交渉にも経験を有していますので、交渉をお任せください。

④社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その3:労働審判

残業代請求、ハラスメント、問題社員の解雇でのトラブルが発生し、従業員が労働基準監督署へ相談に行くと、会社へ電話がかかってきます。ここまでの対応は、社会保険労務士の先生方がされる場合が多いと思います。

しかし、従業員が弁護士を雇い、弁敏名での内容証明郵便が届くことになる、それ以降の交渉、そしてそれがまとまらなければ労働審判になるということになると、先生方の多くは弁護士に依頼されるのではないかと思います。

当事務所の弁護士は、労働審判においては多数の経験を有していますので、会社側の立場に立って、速やかに事件の解決を図っていきます。その過程で、先生方の顧問先及び先生方と密接に打ち合わせを行い、お互いの理解に齟齬のないようにも務めていきます

⑤社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービス その4:会社法関連の問題

労働問題以外にも顧問先でよくあるのは、親族間で株式を譲渡したい、会社を売却したい、取締役を解任したい等の会社法上の問題だと思います。こうした問題は、それ程難しい法律手続ではありませんが、ミスをしてはならないものではあります。心配であれば、弁護士に任せてしまわれた方がいいと思います。

⑥社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士サービスの費用

社会保険労務士・税理士向け顧問弁護士については、顧問料は以下のコースのみとさせていただいています。

5万円コース 弁護士の執務時間4時間まで(顧問弁護士表示、電話・メール相談2~4本、3営業日以内の対応、顧問先から契約書の作成・チェック、労働審判、その他訴訟案件等を依頼された場合には、顧問先の会社又は経営者との直接契約としますが、着手金を10%割り引き致します)