インターネットビジネスは、ホームページで消費者に直接物やサービスを販売していくビジネスです。直接、消費者と接点があり、ホームページで集客するために会社名、ブランド名等で差別化を図ろうとします。その結果として、消費者とのトラブルが生じたり、知的財産権の侵害が問われたりするのが特徴だと思います。

①インターネットビジネスの解決事例1-消費者契約トラブル
②インターネットビジネスの解決事例2-著作権侵害
③インターネットビジネスの解決事例3-商標権侵害

①インターネットビジネスの解決事例1-消費者契約トラブル

インターネットでコンサルティングと提供する会社が、ある顧客を6か月間の契約を交わしたところ、5ケ月たった後に「やっぱりやめたい、金を全額返せ」と言われました。この会社では、契約した月に、コンサルティングのエッセンスをまとめた商材一式を一括して顧客に交付し、最初の1か月間に5日間で集中して、コンサルティングを提供し、その後は、月1回の定例会の提供と顧客からのラインでの質問に対して答えるというスタイルを取っていました。ところが、この顧客は、5か月たった後に、効果が出ないからという理由で、全額の返還を求めてきたのです。

こうした継続的なサービス提供は、相手が消費者であれば、特定商取引法の適用を受け「特定継続的役務提供」として、8日以内であればクーリングオフ、それ以降の中途解約を行うことができます。その場合には、会社は消費者に対して解約までのサービスの対価と法律によって規定された損害賠償額を請求できることになっています。

しかし、相手が個人であっても、本件の場合のように、その人がある事業を行うためにコンサルティング契約をしたという場合であれば、事業者に当たるので、特定商取引法の適用は受けないというのが法律です。

しかし、今の問題は、法律の規定に従った処理だけを行っても、それだけで紛争処理が終わらないことです。不満を持った顧客は、SNSに書き込みをします。その結果、会社についての悪い噂が広まってしまいます。こうした事態を避けるために、当事務所は、顧客の言い分をある程度受け入れ、一定金額の返還を約束し、その代わり顧客にネットへの書き込み禁止等の守秘義務を負わせることとして、和解契約を締結しました。

②インターネットビジネスの解決事例2-著作権侵害

当事務所の弁護士は、クライアントの会社から、当社のホームページのデザインをほとんど真似して、競合するビジネスを立ち上げようとしている会社があるので、それを止めてほしいと相談を受けました。

クライアントは、特定のマーケットセグメントに絞った調査レポートを販売している会社でしたが、その会社のホームページを見ると、同じように特定のマーケットセグメントに絞った調査レポートの販売を中心としたサービスの提供をしており、かつ、クライアントのホームページと酷似しています。

そこで、弁護士は、相手方に対し、著作権侵害行為をやめるように警告書を送付しました。相手方は、2週間程たつと、代理人の弁護士名義で、ホームページのデザインを変更すると連絡してきました。おそらく、弁護士から、これまでのホームページは著作権の侵害に当たるので変えるように指導を受けたのではないかと思います。

③インターネットビジネスの解決事例3-商標権侵害

クライアントは、特定のマーケットに絞り、コンサルティング業務を展開している会社でした。その商標は、この特定のマーケットでは、広く知られており、また、それが普通名詞を組み合わせて作られた商標であったことから、類似商標を使って類似事業を展開しようとする会社が現れました。

クライアントは、当事務所の弁護士に依頼してきたので、弁護士は警告書を発送しました。相手方はそれを受けとると、すぐにホームページの商標を削除してくれました。相手方は、クライアントの商標登録を確認していなかったらしく、うっかり侵害行為を行っていたと思われます。