自分の収入が減ったため銀行の借入金が多くて返せなくなってしまった、クレジットカードの残高が多額になり支払えなくなってしまったという状況になると、債務整理を考えざるを得ません。その方法は、大きくわけて、任意整理、個人再生、自己破産の3つです。以下では、それぞれの手続きのメリット・デメリットを説明していきましょう。
①債務整理・事業再生その1:任意整理
②債務整理・事業再生その2:個人再生
③債務整理・事業再生その3:自己破産
①債務整理・事業再生その1:任意整理
任意整理は、債務者が債権者と交渉し、借金の負担を少しでも軽くしようとする交渉です。債務者本人が直接交渉しても有利な結果を得ることは難しく、弁護士などの専門家に任せる方が賢明です。任意整理は、裁判所外の手続きですので、手続きが早く、財産を裁判所によって処分されることはありません。しかし、任意整理は、信用情報のブラックリストに登録される、裁判を起される、保証人に請求されるという事態を逃れることはできません。
任意整理に向いているのは、大手消費者金融からの借入が多い人、借金の元金を36回~60回払いで返せそうな人などですが、その人の状況を詳しくヒアリングした上で、この手続きで進められるか否かを判断していくことになります。
②債務整理・事業再生その2:個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てることで、強制力を以て進められます。支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて減額する方法で通常3年(例外5年)の分割払いとし、また、債務を一定程度減額することができます。個人再生手続きで住宅資金貸付債権の特則を利用すれば、住宅を手離すことなく住宅ローンを除いた債務を減免することが可能となります。
個人再生による債務の圧縮率は、大体以下のようなものです。
100万円未満 | 減額なし |
100万~500万円 | 100万円 |
500万~1500万円 | 5分の1 |
1500万~3000万円 | 300万円 |
3000万~5000万円 | 10分の1 |
③債務整理・事業再生その3:自己破産
自己破産は、裁判所を利用して、保有している資産(家・車・保険・預金・退職金など)すべてを清算する代わりに、借金すべての支払いを免除してもらう手続きです。結果的に全ての借金がなくなるという大きなメリットがあります。ただし、ギャンブル・浪費・投資での借金は、自己破産が認められない場合があり、税金・罰金・養育費・婚姻費用・不法行為での損害賠償金などは自己破産しても免除してもらえません。また、保証人がいる場合には、自己破産すると保証人が代わりに債務を支払わなければならなくなりますので、注意が必要です。