公開日: 更新日:
相続・遺産分割‐法定相続分
ここでは、法定相続について説明していきますが、法定相続分での相続となるのは、遺言書がない場合です。日本では、遺言書を書いている方は非常に少なく、多くの場合が法定相続分での相続となっています。
目次
1 相続人は誰か
ご家族の誰かが亡くなった場合に、誰が相続人となるのかを整理して説明していきましょう。
法定相続人となる可能性のある親族は、配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹です。具体的に誰が相続人になるかを場合分けをして説明していきます。
① 亡くなった方(被相続人といいます)に配偶者がいた場合
配偶者は常に相続人になり、配偶者との間に子どもがいれば、子どもも相続人になります。
② 被相続人に配偶者がいたが子供がいなかった場合
配偶者の他に、親が相続人となります。両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。父母も祖父母もいなければ、配偶者のみが相続人になります。
③ 被相続人に配偶者がいなかった場合(配偶者に先立たれている場合も含みます)
この場合は、子どもがいれば子どもだけが相続人になります。子どもはいないが、父母又は祖父母が健在であった場合には、父母又は祖父母が相続人になります。子どももなく、父母、祖父母も死亡していた場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
2 法定相続分はいくらか
以上のように家族構成によって、誰が相続人となるかが決まってきますが、それぞれ法定相続分はいくらになるのでしょうか。
① 配偶者+子どもの場合
配偶者2分の1 子ども 2分の1(子どもが複数いる場合には、2分の1を頭数に従い平等に分ける)
② 配偶者+父母又は祖父母の場合
配偶者3分の2、父母又は祖父母3分の1(父母又は祖父母が複数いた場合には、3分の1を頭数に従い平等に分ける)
③ 配偶者+兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数いた場合には、4分の1を頭数に従い平等に分ける)
④ 配偶者だけの場合
配偶者が全部
⑤ 子どもだけの場合
子どもが全部相続する(子どもが複数いた場合には、頭数に従い平等に分ける)
3 相続人が亡くなっていた場合、その子どもは相続できないのか
この場合には、子どもが亡くなった相続人の代わりに相続を行うことができます。これを代襲相続と言います。
例えば、上記①の場合で、被相続人が亡くなったときに、配偶者は生きていたが、唯一の子どもである長男は先立っていたという場合です。長男に子ども、つまり、被相続の孫がいれば、その孫は相続人となり、長男である親が持っていた相続分を相続できます。
もう一つ例をあげると、上記③の場合で、被相続人には子どもがなく、配偶者と妹(唯一の兄弟であったとする)が相続人となるはずであったが、その妹がすでに亡くなり、その子どもがいた場合には、その子どもが妹に代わって相続することができます。
4 どの財産を誰が取得するかは、どうやって決まるのか
以上のように、法律の規定で、相続人の誰が、被相続人の財産の何分の1を相続するかは決まってきますが、実際の財産には、土地や建物、車、絵画等が含まれているので、何分の1ときっちりと分けることはできません。
そこで必要となってくるのが、遺産分割協議です。被相続人の財産の一覧表を見ながら、法定相続分を前提として、誰がどの財産を取得するのかを決めていくのです。
遺産の分割は、法定相続分で必ずしなければならないということではありませんので、相続人間で遺産分割をして、お互いが合意して具体的に遺産分割を進めていくのです。
最終的には、遺産分割協議書を作成して、お互いの合意を書面に残し、それに従って遺産分割を行い、相続が終了することになります。
監修者
植田 統
1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。