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相続税の仕組み

相続の時に一番気にかかるのは、相続税がいくらかかるかということです。

親は、せっかく自分が残した財産のかなりの部分が税金で持っていかれるのは許せないと思い、相続人は、これからの生活の糧とする遺産が目減りするのは避けたいものです。

ここでは、その憎き相続税の仕組みを解説します。

Ⅰ 基礎控除

相続税とは、被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合にかかる税金です。基礎控除額が設けられており、これを超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数ですので、相続人が1人なら3600万円まで、2人なら4200万円、3人なら4800万円まで非課税…となります。

相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告の必要があります。その税率は以下のようになっており、それぞれ控除額が定められています。

Ⅱ 相続税の税率

○ 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

例えば、ある相続人の法定相続分が4000万円なら(被相続人の遺産全部ではなく、また、相続人が実際に取得する相続分でもなく、法定相続人の取得する法定相続分であることに注意)、4000万円×20%―200万円=600万円となります。

Ⅲ 相続税の課税対象

相続税の課税対象となる財産は、土地、建物等の不動産、現金、預貯金、株式等の金融資産、自動車、家具、宝石、売掛金、損害賠償請求権等のあらゆる資産ですが、墓地、墓石、仏壇、仏具等の祭祀承継されるもの(ただし、骨董価値や投資対象となるような高額なもの等は除外され課税対象となります)、死亡保険金や死亡退職金の500万円×法定相続人数は、課税対象から除かれています。

Ⅳ 相続税の申告をしなければならない人

相続税の納税が必要となるのは、相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超える場合です。

相続財産の評価額は、プラスの資産からマイナスの負債や葬儀費用を引いた金額となります。つまり、預貯金や株式などの資産があっても、被相続人に借金などの負債があれば引くことができます。葬儀費用も引くことができます。

プラスの資産の中では、不動産の評価が特に重要です。「路線価」や「固定資産税評価額」が適用されるので、時価より大きく評価額が下がるので間違えのないようにしてください。

評価がちゃんとできたら、基礎控除額と比べて、その金額を下回っていれば、申告の必要はありません。基礎控除の金額は、3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数ですが、法定相続人の数は、相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人の数も含めます。特別養子縁組による養子はその数すべてを含めることができますが、実の子どもがいる場合の普通養子は1人まで、実の子どもがいない場合の普通養子は2人まで法定相続人の人数に含めることができると定められています。

遺言書により遺産をもらった人(受遺者といいます)や相続放棄をしたが保険金をもらった相続人、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用すれば、遺産を承継したとしても相続税が0円になる相続人であっても、相続税の申告が必要ですので、注意して下さい。

Ⅴ 相続税の納付方法

相続税の納税は、原則として、申告期限10ヶ月以内に「現金一括払い」で納税しなければなりません。納付場所は申告先の税務署となります。

Ⅵ 相続・遺産分割のご相談は青山東京法律事務所へ

相続・遺産分割は、一生で何度も経験するものではありません。そのため、多くの方が、どのように手続を進めたらいいのかで悩むことになります。

その上、最近では、兄弟間、親族間で遺産分割の仕方をめぐってトラブルになることも多く、すんなりと相続が終わるというケースは少なくなってきています。

青山東京法律事務所では、これまでに多数の相続・遺産分割事件を取り扱ってきており、どのように手続を進めれば、相続人の皆様の納得を得られるのか、また、運悪く争いになってしまった場合に、どのようにして迅速に解決に持っていけるのかについて、多くの知見を積み上げてきております。

代表の植田弁護士は、税理士資格も保有しており、相続税の対策についても、ご相談が可能な体制を整備しています。

相続・遺産分割でお悩みの方は、是非青山東京法律事務所にご相談下さい。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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