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製造業の法律問題(Ⅵ)-知的財産の侵害で訴えられた場合の対処法

自社が他社の知的財産権を気がつかないうちに、侵害していたという場合もあります。

 

こうした場合には、ある日突然相手方から、警告状が届き、侵害の事実を知ることになります。そうした場合に、どのように対応したらいいのでしょうか。

 

 

まずは、相手方の知的財産権を侵害しているのか調査する必要があります。商標権の侵害、著作権の侵害、特許権の侵害等様々なケースが考えられますが、本当にその事実があるのかどうかを正確に把握しましょう。

 

その事実があった場合、侵害の程度が軽微なものであるのか、深刻なものであるのか、自社の社員に侵害の認識がなかったのかも調べておきましょう。

 

 

次に、相手方の会社の素性を調べましょう。相手方が特許権だけを所有して損害賠償を狙う、いわゆるパテントトロールのような企業なのか、自社と同様の製品を取り扱っている競合会社なのかです。

 

パテントロールのような企業であると、法外な金額を吹っ掛けてきて、交渉が紛糾するケースが多いのに対し、普通に製品を製造販売している会社なら、合理的な解決が可能とするケースが多いので、相手方の素性を知っておくことが後の交渉に大きく影響してくるからです。

 

 

最後に、これらの調査結果を踏まえ、対応方法を決めることになります。相手方が競合会社で、業界団体での付き合いもあるようなところであれば、自社で直接交渉するのがよいでしょう。ただ、その交渉が暗礁に乗り上げた、又は、相手方がパテントロールのような会社であった場合には、弁護士を立てて交渉するのがよいでしょう。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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