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製造業の法律問題(Ⅵ)-知的財産の侵害で訴えられた場合の対処法

自社が他社の知的財産権を気がつかないうちに、侵害していたという場合もあります。

 

こうした場合には、ある日突然相手方から、警告状が届き、侵害の事実を知ることになります。そうした場合に、どのように対応したらいいのでしょうか。

 

 

まずは、相手方の知的財産権を侵害しているのか調査する必要があります。商標権の侵害、著作権の侵害、特許権の侵害等様々なケースが考えられますが、本当にその事実があるのかどうかを正確に把握しましょう。

 

その事実があった場合、侵害の程度が軽微なものであるのか、深刻なものであるのか、自社の社員に侵害の認識がなかったのかも調べておきましょう。

 

 

次に、相手方の会社の素性を調べましょう。相手方が特許権だけを所有して損害賠償を狙う、いわゆるパテントトロールのような企業なのか、自社と同様の製品を取り扱っている競合会社なのかです。

 

パテントロールのような企業であると、法外な金額を吹っ掛けてきて、交渉が紛糾するケースが多いのに対し、普通に製品を製造販売している会社なら、合理的な解決が可能とするケースが多いので、相手方の素性を知っておくことが後の交渉に大きく影響してくるからです。

 

 

最後に、これらの調査結果を踏まえ、対応方法を決めることになります。相手方が競合会社で、業界団体での付き合いもあるようなところであれば、自社で直接交渉するのがよいでしょう。ただ、その交渉が暗礁に乗り上げた、又は、相手方がパテントロールのような会社であった場合には、弁護士を立てて交渉するのがよいでしょう。

 

 

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青山東京法律事務所の「製造業向けの顧問弁護士サービス」は、製造業特有の法的課題に対応する専門的なサポートを提供しています。

 

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監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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