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社員による企業秘密・営業秘密の持ち出しへの対応の仕方

退職した社員が、企業の技術情報や顧客名簿を持ち出す事件が増えています。転職の盛んになった今日、企業秘密・営業秘密を守ることは、企業戦略上、重要になっています。

1 不正競争防止法上の営業秘密

不正競争防止法第2条6項によれが、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であり、公然と知られていないものをいいます。

2 「営業秘密」の三要件

上記のとおり、不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の三要件が必要とされています。

1.秘密管理性

秘密管理性とは、その情報が客観的に秘密として管理されていることをいい、会社の秘密管理意思が管理方法によって従業員に対し明確にされていること、この秘密管理意思について従業員が客観的に認識できる状態が確保されていることが必要です。単に会社にとって秘匿性が高いというだけでは不十分です。

 

具体的には、パソコン内のデータへのアクセス制限、書類へのマル秘表示などが挙げられますが、要求される情報管理の程度や態様は、事案によって異なります。

 

営業秘密の三要件のうち、最も問題となることが多いのがこの要件ですので、その情報が「営業秘密」であるといえるように、日頃から秘密管理性を備えた社内情報の管理体制を見直しておく必要があります。

1.有用性

有用性とは、有用な技術上または営業上の情報であることをいい、有用であるか否かは、情報の保有者の主観ではなく、客観的に判断されます。事業活動に現に用いられている情報でなくとも、将来あるいは潜在的に役に立つ可能性が客観的に認められるものであれば有用性が認められます。

 

顧客リスト・仕入先リスト、販売計画、新製品や研究開発計画、実験データ、製造方法等が有用性が認められる典型的なものです。

1.非公知性

非公知性とは、その情報が公然と知られていないことをいい、一般的に知られていない状態、または容易に知ることができない状態であることが必要です。一般に入手可能な刊行物に記載されていたり、インターネット上で公開されている情報は、非公知性が認められません。

3 営業秘密の持出し等があった場合の対応

在職時、退職後を問わず、従業員が社内から持ち出した情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、その持ち出し行為自体や、漏洩・使用等の行為が同法上の不正競争行為(2条4号~10号)や営業秘密侵害罪(21条)となる可能性があります。民事上のみならず、刑事上の責任追及も可能となります。

1.民事的措置

会社はその行為者に対して、行為の差し止めを求める差止め請求(3条)ができ、不正競争行為によって営業上の利益を侵害された場合には、その行為者に対し、損害賠償(4条)を求めることができます。

 

損害賠償請求においては、問題となった行為から損害が生じたという因果関係や損害額について立証することが困難となる場合が多いのですが、不正競争防止法では立証の緩和のための損害額の推定規定が置かれています(5条)。

 

不正競争行為によって営業上の信用を害された場合は、その行為者に対して、信用の回復に必要な措置を取ることを求めることができます(14条)。具体的には、謝罪広告や取引先に対する謝罪文の発送などです。

1.刑事的措置

不正競争防止法では、9類型の行為を営業秘密侵害罪と定め、刑事罰の対象としています。

 

営業秘密侵害罪の対象となる行為は、不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用しもしくは第三者に開示する行為や、そのような行為によって開示を受けた者がさらに使用・開示する行為であり、10年以下の懲役または2000万円以下(第21条3項の罪については3000万円以下)が科される可能性があります。

 

さらに、法人の業務に関して営業秘密侵害罪が行われた場合、行為者のみならず、法人についても、5億円(第21条3項の罪については10億円)以下の罰金が科されることがあります。

 

営業秘密侵奪罪に該当する可能性がある場合、速やかに刑事告訴の検討を行うことが重要です。

4 営業秘密の侵害に気が付いた時には、早めの対応を

退職した社員により営業秘密を盗みだされると、その社員が独立して競合相手となったり、その情報を競合会社に売られて、自社の競争力が低下するという事態に見舞われます。

 

営業秘密の侵害に気が付いた時には、早期にその相手方に警告書を送り、それ以上の侵害行為が起こらないように手を打っておくことが必要です。

 

会社から警告書を送っても、相手方が真剣に受け止めず、見過ごされる可能性が高いので、弁護士に依頼して弁護士名での警告書を送った方が、相手方に対する抑止効果は高まります。

 

青山東京法律事務所は、営業秘密侵害事例対応の経験を有していますので、社員の持ち出しが露見した時には、すぐにコンタクトしてください。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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