民事信託は、別名家族信託とも言われ、自分が認知症になって、財産を動かせなくなる事態を避けるために、例えば息子さんを受託者として信託を設定し、息子さんが財産を動かせるようにしておくものです。民事信託を設定すると、不動産の名義等も受託者となる息子さんに移されるので、その処分も行えるようになります。ただ、新しい制度ですので、金融機関の対応等が十分でなく、慎重に取り組んでいく必要があります。
目次
Ⅰ 民事信託の解決事例1-民事信託設定
クライアントは不動産を多数持つ資産家の方でしたが、認知症の症状が出始め、施設への入所を考えるようになってきたことから、自分の多額の資産管理をどうするかについて不安を抱えていました。クライアントには一人息子がおり、相談してみたところ、このままでは多額の相続税が課税されてしまうので、相続税対策ができるようにしておいてほしいという話がありました。
そこで、クライアントと一人息子は、その方法について青山東京法律事務所の弁護士に相談をしてきました。弁護士は、民事信託を勧め、クライアントを委託者かつ受益者、一人息子を受託者とする信託を設定しました。クライアントは数年後に亡くなりましたが、一人息子は、その間に相続税対策を進めることができたので、相続税納税額をかなり低減させることに成功しました。
Ⅱ 民事信託の解決事例2-委託者死亡時の対応
前記①のケースのクライアントが亡くなり、相続が生じ、クライアントの妻と一人息子の二人が相続人となりました。相続手続きについては、民事信託で受託者が一人息子となっていましたので、その登記を変更する必要はなく、相続手続きは簡単に終わりました。ただし、相続の発生により、民事信託契約書の修正が必要となり、修正を行いました。