民事信託は、別名家族信託とも言われ、自分が認知症になって、財産を動かせなくなる事態を避けるために、例えば息子さんを受託者として信託を設定するという事例が増えてきています。不動産の名義等も受託者となる息子さんに移されるので、その処分も行えるようになるからです。ただ、新しい制度ですので、金融機関の対応等が十分でなく、慎重に取り組んでいく必要があります。
①民事信託の解決事例1-民事信託設定
②民事信託の解決事例2-委託者死亡時の対応
①民事信託の解決事例1-民事信託設定
クライアントは不動産を多数持つ資産家の方でしたが、老化が進み、施設への入所を考えるようになってきたことから、自分の多額の資産管理をどうするかについて不安を抱えていました。この方には仲のよい一人息子がおり相談してみたところ、このままでは多額の相続税が課税されてしまうので、息子には相続税対策をしておきたいという気持ちがありました。クライアントは、息子の要望を受けいれ、自分が死ぬまでの間に相続税対策をさせたいということになりました。
そこで、親子は、その方法について当事務所の弁護士に相談をしてきました。弁護士は、民事信託を勧め、親を委託者かつ受益者、子を受託者とする信託を設定しました。親は数年後に亡くなりましたが、息子はその間に相続税対策を進めていたので、相続税納税額をかなりの金額低減させることに成功しました。
②民事信託の解決事例2-委託者死亡時の対応
その後、委託者かつ受益者であった親が亡くなり、相続が生じました。妻と一人息子の二人が相続人となりましたが、民事信託では受託者は息子となり、不動産等の名義は息子名義になっていましたので、相続手続きは簡単に終わりました。ただし、相続税納税義務は、受益者たる地位委を相続した妻と息子にありますので、税理士にお願いして申告を行いました。