相続は、予期していない時に突然やってきます。そして、残された家族にとって、相続は人生で初めてという場合が多いのです。そのため、多くの方が準備不足、知識不足で、どう対応したらいいのかわかりません。まず、被相続人に多額の借金があったというような場合には、3ケ月以内に相続放棄手続を取らないといけません。相続をすると決めた場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しないといけません。遺産分割方法が、ある相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求が起こされることがあります。また、遺産分割がちゃんと行われておらず、相続したはずの土地の登記未了などという場合もあります。

Ⅰ 相続・遺産分割の解決事例1-相続放棄

クライアントから、父親が死亡したが、父親が経営していた会社が債務超過で、父親はその債務を連帯保証していたので、相続放棄をしたいという相談があり、青山東京法律事務所の弁護士が引き受けることになりました。

弁護士は、まずクライアントに対して、相続放棄の可能性があるなら、父親の預金等には手をつけないようにアドバイスしました。それから、弁護士は、父親の戸籍を取り寄せ、相続人を確認しました。同時に、クライアントへは、父親の死亡時の財産の一覧(負債も含めて)を作成するようにお願いしました。

相続人は妻とクライアント、クライアントの姉の3名で確定できました。財産一覧についても、プラスの財産は預金1000万円だけで、会社の債務に対する連帯保証は1億を超えていることがわかりました。

父親が亡くなってから6か月ほどかかりましたが、余裕をもって1年間の期間伸長の手続を取っていましたので、相続放棄は裁判所に無事受理されました。

Ⅱ 相続・遺産分割の解決事例2-遺産分割協議

クライアントの父が亡くなり、母と娘2名が残されました。クライアントは、姉で結婚して他の場所に住んでおり、妹は、以前結婚していた夫が父の土地の上に2世帯住宅を立て、離婚時に、夫の持っていた建物の2分の1の所有権(残りの2分の1は父)を財産分与で取得していたので、建物の所有権を持っていました。

妹から姉に連絡が入り、土地はすべて母に相続させ、現金を姉と妹で2分の1ずつに分けたいと言ってきたので、姉は、それでは母が亡くなったときに、土地の権利のみを取得しても、妹の建物が建っているので、土地を売却するというわけにもいかなくなるのではないかと危惧し、青山東京法律事務所の弁護士に依頼してきた。

弁護士が、クライアントに亡父の遺産の内容について説明を求めると、遺産は自宅の土地100%と家屋の2分の1、それに預金が2000万円ということでした。土地の時価は坪あたり100万円もする場所で、面積は70坪の土地であったので、土地だけで7000万円の評価があります。さらに、建物が1000万円、預金が2000万円とすれば、遺産の総額は、時価で1億円になるということになります。

法定相続分に従えば、母が5000万円、姉と妹がそれぞれ2500万円となりますが、預金が2000万円しかないので、これをクライアントが全額もらっても、相続分に足りません。残りの500万円の支払いを求めるとしても、母にも妹にも現金がないので支払うことはできないでしょう。

青山東京法律事務所の弁護士は、母に聞いてみたところ、預金を1000万円相続したいと聞き、それを尊重して、クライアントに預金1000万円と土地1500万円相当の共有持ち分を取得することでどうかと聞いたところ、土地をもらっても住むことはできないので意味がないが、仕方がないということでクライアントの同意を得ましたので、母が預金1000万円と土地4000万円相当、クライアントが預金1000万円と土地1500万円相当、妹が建物の共有持ち分2分の1(1000万円)と土地1500万円相当を相続するという遺産分割協議書を作成しました。

Ⅲ 相続・遺産分割の解決事例3-遺産分割協議書の作成

父が亡くなり、母とその子A、B2名及び前婚の子Cが相続人となりました。青山東京法律事務所の弁護士は、Aから遺産分割協議書を作成してほしいという依頼を受けました。

Aは、Cとは面識もないことから、弁護士から連絡を行い、穏便に法定相続分で決着してほしいということでした。そこで、弁護士は戸籍の附票からCの住所を見つけ、そこに亡夫の遺産を法定相続分に従って分けたいので、連絡をしてもらいたいという通知を送りました。

数週間経過後にCから返答が来て、まずは遺産の内容を開示して欲しいということでしたので、財産目録を送付しました。亡夫は都心の一等地に自宅を所有していたので、その評価は1億5000万円、預金は5000万円ありましたので、総額2億円の遺産がありました。

弁護士は、財産目録送付時に、Cの法定相続分は3333万円であるので、その金額をCの相続分としたい旨を書いて送りましたが、Cから自宅の評価が低すぎるのではないかという質問が来ました。そこで、近隣の売買取引の成約事例を送ったところ、Cに納得してもらえましたので、弁護士は遺産分割協議書を作成し、母と子A,B、Cの押印をもらうことができ、遺産分割協議が終了しました。

Ⅳ 相続・遺産分割の解決事例4-遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

クライアントは3人兄弟の長男で、父の興した会社を次ぎ、株式の譲渡を受けていましたが、数年前から、経営方針をめぐって、父との間が険悪となっていました。その後、母親が先に亡くなり、後を追うように、父も亡くなりました。

その後、父の遺言の執行者の弁護士から連絡があり、長男には何も相続させないことになっているとの連絡を受けました。そこで、長男は、青山東京法律事務所の弁護士に依頼し、遺留分減殺請求調停を提起することになりました。

長男が6分の1の遺留分を有することについては、相続人間に争いはなく、長男には、6分の1相当の現金が与えられました。

Ⅴ 相続・遺産分割の解決事例5-相続登記漏れの土地の登記

80歳のクライアントから、自分が固定資産税を負担してきたが、父の所有していた土地の相続登記がなされておらず、未だに父名義になっているので、売るに売れない状態になって困っているという相談が青山東京法律事務所の弁護士にありました。

弁護士が一族の構成を聞いてみると、クライアントの兄弟(父の子)が5名。その5名の子は、1名を除き存命。亡くなった1名の子は結婚し、3名の子を設け、すべて存命ということがわかりました。幸いなことに、クライアントと親戚との仲はいいので、クライアントが、この土地を相続することに同意してくれました。

ところが、クライアントの父の戸籍を取り寄せたところ、クライアントの母と結婚する前に、別の女性と2名の子を設けていたことが判明しました。そこで、弁護士が、その2名の子に連絡を取り、その土地の相続をしないでもらいたい旨を連絡したところ、その土地の時価はいくらか、自分の取り分はいくらになるのかと問い詰められることになりました。

そこで、クライアントがその土地を取得する代わりに、この2名の子には代償金を支払うことで決着し、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑を取得しました。こうして登記が終わり、クライアントは、無事、この土地の売却に成功しました。