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建設業における2024年問題、残業上限規制問題

「働き方改革関連法」とは正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」といい、2019年4月1日に施行され、大企業においては2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から順次適用されました。

しかし、建設業では、時間外労働の上限規制等の一部の適用に5年間の猶予期間が設けられていました。これに対応しなければならなくなるのが2024年で、これを建設業の2024年問題と言われています。

それが大問題として取り上げられるのには、建設業界の高齢化や、労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化しているからです。

Ⅰ 時間外労働の上限規制

建設業では、働き方改革関連法の施行後も、「36協定」を締結し届出があれば、時間外労働時間(残業)に上限の規制はなく、法定労働時間を超過しても罰則はありませんでした。この猶予期間が終了したのが2024年3月31日となり、4月1日から上限規制が適用されることになりました。

少しわかりにくいので、その経緯を説明しておきます。

そもそも労働基準法では「法定労働時間」を定めており、原則を1日8時間、週40時間以内としており、事業所が従業員に残業を要請する際には以下の2点を完了させる必要がありました。

・労働基準法第36条に基づく労使協定「36協定」の締結

・所轄労働基準監督署長への届出

36協定を締結すれば、際限なく残業をさせることができることとなっていたので、働き方改革関連法でその上限規制が設けられることになったのです。

すなわち、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間(限度時間)となり、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)となることになったのです。

それにもかかわらず、建設業は例外扱いとなり、時間外労働の上限規制の適用が2019年から5年間の猶予されることになっていました。

それが終わり、上限規制が適用されたのが、2024年4月1日です。その結果、この上限規制に違反した場合には罰則が適用されることになり、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることにもなりました。

Ⅱ 割増賃金引上げ

2023年4月より労働基準法が改正され、中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げとなりました。大企業は2010年からすでに50%の割増賃金が適用されていましたが、中小企業にはこの適用が猶予されていたのです。

建設業で中小企業とされるのは、資本金または出資金が3億円以下、もしくは従業員が300人以下の企業ですが、2023年4月からは、建設業も企業の規模に関係なく、月の時間外労働が60時間を超える場合には50%の割増賃金を支払わなければならなくなりました。

なお、従業員との同意の締結があれば、割増賃金の支払いの代わりに、時間外労働分の代替休暇を付与することも可能である点には、留意しておいた方がよいと思います。

また、法定休日労働に関しては、月60時間の時間外労働時間の算定には含まれませんが、休日労働の割増賃金率である35%が適用されます。それ以外の休日労働については、時間外労働が月60時間を超える分に50%の割増賃金が適用されることになりました。

このように、建設業においても、時間外労働の上限規制が強化され、また、割増賃金が引き上げられましたので、建設会社は従来の取り扱いを改め、新しい制度に適合するように、業務を変更していく必要があります。

Ⅲ 建設業のトラブルに関するご相談は青山東京法律事務所へ

建設業で、できるだけトラブルにならないように事業を進めていくためには、契約書の締結、現場での緊密なコミュニケーション、それを担当する従業員の育成が重要です。

しかし、多くの現場では、工期に追われることも多く、なかなかこれが徹底できないという現実があり、その結果、トラブルに発展するケースが出てきます。

建設工事では施工のやり直し、損害賠償となると多額の金額がかかることになりますので、関係者にとって非常に深刻な問題となります。当事者にとっては、いかに穏便に迅速に解決できるかが、大きな経営課題となります。

青山東京法律事務所では、建設会社、設計事務所、内装業者、掘削会社等建設業界の多様なクライアントにサービスを提供してきましたので、建設業のトラブルには幅広い知識を有しています。何か相談してみたい、弁護士の意見を聞いてみたいという方は、是非青山東京法律事務所へお問い合わせください。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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