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遺言書でできること
遺言書を作成すると、法定相続分以外の割合で遺産を分け与えたり、特定の遺産を特定の相続人や相続人以外の人へ受け継がせたりすることが可能になります。民法で「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されているためです。
具体的な活用の仕方を以下に見ていきましょう。
目次
Ⅰ 特定の相続人に多くの遺産を取得させる
相続人が複数いる場合、特定の相続人に多めに遺産を取得させたいケースもあります。遺言書を作成すれば、長女、長男、次女など特定の相続人にすべての遺産を取得させることも可能です。勿論、遺留分という制度があり、各相続人には最低限取得することができる割合が定められていますが、本人が遺留分侵害請求を起こさなければ、遺言書の内容で遺産分割が行われます。
Ⅱ 内縁の妻や孫など相続人でない人に遺産を遺贈する
内縁の妻、孫やお世話になった人など、相続人以外の人に遺産を取得させたい方もいらっしゃいます。こうした場合、遺言書を作成すれば、相続人以外の人に「遺贈」できます。
Ⅲ 遺産を寄付する
お世話になった法人や慈善団体に恩返しをしたい場合、遺言書を作成しておけば、寄付を確実に行えます。
Ⅳ 子どもを認知する
遺言書では、婚姻していない女性との間にできた子どもを認知することもできます。生前に認知するとトラブルが予想されるケースでは有効な手段となり、その子に相続権を与えることが可能となります。
Ⅴ 相続人の廃除(相続権を消失させること)
虐待や重大な侮辱などをしてきた相続人に遺産を渡したくない場合、遺言によって、相続権を消失させることができます。
Ⅵ 遺産分割方法の指定、分割の禁止
遺言によって、遺産分割の方法の指定(どの財産を誰が相続するかを決めること)をしたり、第三者に委託したりできます。また、相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁じることができます。遺産分割でもめそうなとき、冷却期間を置く意味で禁止される例があります。
Ⅶ 後見人の指定
自らが亡くなると、未成年の子どもだけが残され親権者がいなくなってしまうような時、遺言によって第三者を後見人として指定することができます。
Ⅷ 遺言執行者の指定
遺言によって、遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定することができます。遺言の内容に従って金融機関での預貯金の名義変更手続きのほか、不動産の相続登記など必要な手続きを行ってもらえます。
このように遺言を作成すると、多くのことができるようになりますので、ご自身の意思を相続人へ示すという点でも、その作成には大きなメリットがあります。
Ⅸ 相続・遺産分割のご相談は青山東京法律事務所へ
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その上、最近では、兄弟間、親族間で遺産分割の仕方をめぐってトラブルになることも多く、すんなりと相続が終わるというケースは少なくなってきています。
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代表の植田弁護士は、税理士資格も保有しており、相続税の対策についても、ご相談が可能な体制を整備しています。
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監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。