銀行の借入金が多くて返せなくなってしまった、取引先への支払いが滞ってしまったという状況になると、債務整理を考えざるを得ません。一番穏便な解決法は、任意整理と言って、金融機関、取引先に掛け合って返済期間を延長してもらう、元本の一部を免除してもらうことです。しかし、それがうまくいかない場合には、法的手続を利用するすることになります。まずは民事再生を考えてみることになりますが、高額の手続費用がネックになります。その結果、大方の中小企業は破産を選択せざるを得なくなります。こうした場合でも、事業の引き受け手が出てくれば、事業譲渡を行うことで事業を継続していくことも可能になります。

①債務整理・破産・事業再生その1:任意整理
②債務整理・破産・事業再生その2:民事再生
③債務整理・破産・事業再生その3:破産
④債務整理・破産・事業再生その4:事業を残す方法

①債務整理・破産・事業再生その1:任意整理

会社の資金繰りが苦しくなった、債権者全員の返済を行うことは不可能だという場合に、まず考えられるのは、任意整理です。弁護士に頼み、債権者と交渉をしてもらい、一部債権を免除してもらうのです。但し、債権者が複数いる場合には、任意整理を持ちかけても、債権者は他の債権者がどの程度の債権カットを受けいれるのか様子見になってしまい、債権者が多くなればなるほど任意整理を成立させることは難しくなります。債権者が1社、2社という場合でないと、中々うまくいかないというのが現実です。

②債務整理・破産・事業再生その2:民事再生

会社がある程度余力を残しており、一部の債権をカットしてもらえれば再建可能であるという場合には、民事再生という選択肢があります。しかし、民事再生は、裁判所への予納金を最低でも500万円程度用意しなければならず、申立てを行う弁護士の報酬も同額程度かかりますので、中小企業の再建には不向きです。かなりの規模を持ち1000万円を超えるお金を用意できる会社のみが、利用できる手続きと言っていいでしょう。

③債務整理・破産・事業再生その3:破産

中小企業の債務整理では、破産手続が多く用いられます。東京、大阪等の地方裁判所では、少額管財手続きというものが用意されており、会社とその代表者の自己破産に要する予納金は20万円で済みます。申立を行う弁護士の費用は、その弁護士との交渉次第ですが、債権者多数いるとか、会社の事業内容が複雑で申立書類を用意するのに手間がかかるという場合でなければ、50万円程度の着手金で受けてくれるのではないでしょうか。

会社の経営者の中には破産することを嫌う方も多くおられますが、経営者個人の年金は残りますし、一定の現金も残してもらえますので、年金を受給している経営者であれば、その後の生活の目途は立ちます。破産をしてしまえば、それまでに借り入れていた何千万円、なん億円という借金がチャラになるので、破産という制度を利用することには大きなメリットがあります。

④債務整理・破産・事業再生その4:事業を残す方法

経営者の方の中には、何とか自分の経営してきた会社の事業を息子や社員に譲り残したいと言われる方がいます。破産をしても、その望みはかないます。破産の手続きを踏んでいく過程で、事業を息子や社員に譲渡するのです。破産申立ての前にやる場合と後にやる場合があります。どちらでやるとしても、裁判所の任命した管財人の許可を得ることが必要です。そのために、公認会計士にお願いして、適正な対価を算定することが必要になります。そうすると、高い金額になってしまうのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、破産をするような会社であれば、事業から得られた利益は僅少な金額か、マイナスの金額ですので、事業価値はかなり低いものに留まります。後継者が何とか資金を用意することができる範囲で収まることが多いようです。事業を引き継いだ息子や社員は、借金のないきれいな事業を引き継ぎますので、その後、黒字経営さえ心がけていけば、その事業を長く継続していくことが可能になります。