青山東京法律事務所では、現在、40社を超える企業に対して、顧問弁護士サービスを提供しています。業種的には、建設業、不動産業、製造業、小売業、その他サービス業等、多岐にわたっています。

日々、契約書のレビュー、労働問題、取引先とのトラブル等、色々な問題の相談を受けていますが、法律問題は、経営戦略と切っても切り離せない側面がありますので、代表の植田弁護士は、外資系経営コンサルティング会社、外資系企業の日本支社長としての経験を活かし、経営戦略及び法的見地から最適なアドバイスを心がけています。

青山東京法律事務所は、どのような相談にもスピーディーに対応する、経営戦略を踏まえた的確なアドバイスをすることをモットーとしていますので、顧問弁護士を探している方は、当事務所にお問い合わせください。

Ⅰ 顧問弁護士を雇うメリット

顧問弁護士を雇うメリットは、3つあります。

第一は、クライアントのビジネスに合った適切なアドバイスが得られることです。法律問題といっても、それはクライアントの皆さまのビジネスと密接に結びついています。色々な会社の法律問題を扱っている弁護士とはいえ、その会社のビジネス戦略、業界環境等の十分な理解なくしては、ピントのあった適切なアドバイスは中々提供できません。顧問弁護士契約を結ばせていただき、クライアントの会社を訪問し、経営者と会話をしていくことで、クライアントの会社のビジネスの理解が進んできます。また、クライアントの会社のキーパースンが誰かもわかってきますので、何かわからないことがあるときは、誰に電話し法律問題の背景事情を聞いたらいいのかもわかるようになります。こうして、少しずつ知識を積み上げていくことで、顧問弁護士としてより適切なアドバイスをすることが可能となります。

第二は、スピーディーな対応です。当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、他の案件に優先して対応しています。また、既に述べたように、クライアントのビジネスを正確に理解するように日頃から務め、分からないことがあるときは適宜キーパースンに質問するようにしているので、無駄な時間を掛けずにスピーディーに対応することが可能になっています。契約書のレビューを頼まれても、そのビジネスがどういうものか、どこにリスクが潜んでいるのか、会社としてどこまでリスクを許容できるのか等がわからないと、それについて話を聞くべきキーパーソンを探し、話を聞き、それを自分なりに理解するというプロセスが必要になってしまいます。これでは、とてもクライアントが望むようなスピーディーな対応などできません。

第三は、コストが安いことです。もし、クライアントのビジネスが何もわかっていない弁護士に法律相談をすれば、その弁護士はクライアントのビジネスを一から理解しなければならず、一つの仕事を終わらせるのに長い時間をかけてしまいます。ちょっとすると、的外れなアドバイスをして、やり直しということになり、さらに時間をかけてしまうかも知れません。この結果、その弁護士は多大な時間を費やすることになりますので、高い報酬を請求して来ます。これに対して、顧問弁護士は、既にクライアントのビジネスを正確に理解しているので、クオリティの高いアドバイスをスピーディーに提供することができますので、コスト的にも安上がりです。クライアントにとっても、説明に無駄な時間を費やすことがなくなり、他の仕事に時間を投入することができるようになります。また、当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、訴訟・審判・調停等の着手金等の割引を提供していますので、顧問弁護士契約を締結するメリットには大きなものがあります。

Ⅱ 顧問弁護士にクライアントが相談していること

クライアントが顧問弁護士に相談していることは、主に契約書のレビュー日常的な法律問題です。日常的な法律相談の内容は、多岐にわたっていますが、主に従業員や取引先とのちょっとしたトラブル(問題社員への対応、顧客からのクレーム対応等)ではないかと思います。相談方法は、電話相談・メール相談・ビデオ会議の3つになります。

Ⅲ 顧問弁護士がクライアントに相談してほしいと思っていること

青山東京法律事務所は、顧問弁護士契約を締結してくださったクライアントの方に、もっとサービスを利用してほしいと思っています。

第一に、青山東京法律事務所が相談してほしいと思っていることは、取締役の構成についてです。

多くの会社は、取締役3名以上の取締役会設置会社であり、監査役も任命されています。

取締役3名で構成される取締役会の場合を一例として考えてみると、取締役会での議決権は、各取締役1票ですので、社長が何か新しいことをやりたいと思っても、他の取締役のうち少なくとも1名の賛成が得られないと、議案は可決されません。取締役会で社長解任の動議が出されれば、社長は決議に参加できませんので、社長以外の2名の取締役で審議されることになり、その2名の賛成で解任されてしまいます。

多くの会社では、社長は会社設立時に選任した取締役が残り続けます。しかし、彼らがいつまでも社長に忠実であるとは限りません。ですから、取締役の構成は、常時見直していく必要があるのです。

第二に、青山東京法律事務所が相談してほしいと思っていることは、株主構成です。

会社の最高意思決定機関は株主総会で、その議決は議決権数の多数決で行われます。オーナーである社長としては、少なくとも51%、できれば100%の議決権を持っていることが必要です。

旧商法時代に作られた会社ですと、発起人7名という決まりがあったため、実際には資金を拠出していないのに、名義株主が何名もいるという場合があります。名義株については、所定の手続きを踏めば、実際の出資者である社長に株を戻すことができるので、すぐに対応しておくべきでしょう。

また、オーナー社長の中には、相続税がたくさんかかるから、早いうちに息子に多数の株式を贈与してしまった方がよいと税理士に言われ、それを実行しているケースを見かけます。しかし、息子と仲のいいうちは問題にならないのですが、息子との関係が悪化してしまうと、既に51%以上の株を息子に譲ってしまっているとすれば、息子に社長が追い出されるということにもなりかねません。

こうした事態を避けるために、株主構成について、見直しておきましょう。

第三に、青山東京法律事務所に相談してほしいと思っていることは、社内規程の整備状況です。

私たちがお目にかかる会社の中には、就業規則や給与規程だけでなく、取締役会規則や組織規程まで整備しているところもありますが、大半の会社は未整備です。中には、就業規則すらないというところもあります。

どんな小さな会社でも、会社法、労働法の適用を受けているのですから、「うちの会社は中小企業だからそんな堅苦しいものは必要ない」という言い訳は通用しません。もし、社内規程が不備だという会社がありましたら、是非顧問弁護士に相談することをお勧めします。

第四に、青山東京法律事務所が相談してほしいと思っていることは、労働問題です。
今の世の中では、部下のミスを非難する、部下をしかる、部下に残業をさせるという行為が、パワハラになったり、メンタルヘルス問題を引き起こしたりします。それによって、従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、休職したりするので、会社にとって頭の痛い問題になります。こうしたことを未然に防ぐためには、ちょっと問題が起こるかもしれないなと思った問題は、顧問弁護士に適宜相談するとよいでしょう。

第五に、青山東京法律事務所が相談してほしいと思っていることは、取引先の信用不安、入金遅延等の債権回収問題です。
取引先との長年の関係があると、支払いが期日通り行われなくても、「まあ少しの遅れだから大丈夫だろう」、分割払いを持ちかけられても、「お互い様だから、3回の分割払いでOKしよう」となってしまいます。

しかし、このような場合には、取引先の資金繰りが悪化していることは明らかなので、早めに対応を取らないと、別の会社が取引先の持つ資産や債権から回収をしてしまい、自分が回収を始めた時には何も残されておらず後の祭りということになってしまいます。

債権回収の手段には、公正証書の作成、抵当権・譲渡担保権の設定、代物弁済、仮差押え、差押え等、色々な手続きがありますので、顧問弁護士に早い時点で相談するといいと思います。

Ⅳ 顧問弁護士の費用

青山東京法律事務所では、仕事の分量によって、以下の3つのコースを提案しています。

5万円 
コース
弁護士の執務時間2時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー2本、電話・メール相談2本、着手金割引10%)
10万円 
コース
弁護士の執務時間4時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー4本、電話・メール相談2~4本、着手金割引20%、3営業日以内の対応)
20万円 
コース
弁護士の執務時間8時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー8本、電話・メール相談4~8本、着手金割引30%、2営業日以内の対応)

V 業種別顧問弁護士サービス

当事務所では、業種別に顧問弁護士サービスを提供しております。