建設業の特徴は、以下の4点にあります。

  • 工事代金が大きいため、法的紛争が生じると、それが大きな損失につながりやすい。
  • 多重下請構造で工事が施工されるため、相互のコミュニケーションのミス、理解不足が生じやすく、トラブルが多く発生する。
  • 工事現場では施工を早く進めることばかりを重視し、契約書、設計図、見積書・内訳書等を軽視している。その上、口頭でのやり取りで追加変更工事が行われるため、後日トラブルになりやすい。
  • トラブルになると、口頭での約束ばかりで、書面の証拠がないため、自己の主張を裏付けることが難しい。

こうした特徴から、建設業では、頻繁にトラブルが起きやすく、そのトラブルが複雑であるところから、それを収拾するために多大な労力が必要とされることになります。

建設業で顧問弁護士が必要になる場面

建設業で起こる法律問題は、施主・元請との間で起こるもの、下請との間で起こるものが中心となります。それ以外にも、労働者との間で起こる労務問題、契約書の解釈をめぐる問題があります。

施主・元請とのトラブル

施主・元請とのトラブルには、代金の支払いに関わるものと工事のやり直しの問題(法律的に言えば、契約不適合(瑕疵担保)責任の問題)があります。

・代金の支払いに関わるもの

注文通りに仕事をしたにもかかわらず、代金を決められた期限までに支払ってもらえない場合が時々あります。

こうした未払いが起こる原因としては、施主や元請の資金繰りの悪化の場合もあれば、次に述べる契約不適合(瑕疵担保)が問題となり、値引きを要求されたりする場合があります。

前者の資金繰りの悪化の場合には、早めに対応しておかないと、ある日突然破産の通知が送られてきて、回収不能になってしまうこともありえますので、すぐに顧問弁護士に依頼することが必要です。

内容証明郵便を出して支払いを催告してもらう。一部でも回収できるものは回収してもらう。残りの部分については担保を取って債権を保全することが必要です。より事態が深刻な場合には、預金、不動産等に対して仮差押えの手続きを取り、訴訟を提起してもらうことも考えるべきでしょう。

・工事のやり直し(契約不適合(瑕疵担保)責任)の問題

施主や元請から、自分の注文した通りに建物が仕上がっていないと言って、工事のやり直しや修繕、また、値引きを求められる場合があります。

もちろん出来上がった建物に契約不適合(瑕疵)の部分があれば、その部分については修繕するか、損害を賠償するかしなければなりません。

しかし、設計図通りに施工しているにもかかわらず、施主や元請が思っていたイメージと違っていた等の理由で、施工のやり直しを求めてくる場合も多いのです。

こうした場合には、まずは設計図と竣工した建物を確認し、施主、元請との契約不適合(瑕疵担保)責任を問われるような部分があるかを明らかにすることが必要です。

そして、事実関係が明らかになった時点で、当事者間で話し合いの場を持ちます。当方に責任のある部分については、やり直しや修繕、値引きをすることはやむをえませんが、そうでないところについては、相手方に対して、毅然として応じることができない旨の回答を行うべきです。それでも追加工事等を求めてくる場合には、費用負担を要求していくべきでしょう。

問題は、相手方は事実関係について違う認識を持っていて、こちらの話に納得してもらえない場合です。こうした場合には、顧問弁護士に依頼して、詳細な事実調査をしてもらい、相手方と交渉してもらうのがよいでしょう。

下請業者とのトラブル

建設業では、躯体工事、内装工事、電気工事、水道工事等様々な工事がありますので、多数の下請業者が関わっています。ここでもトラブルが生じる可能性は高く、その解決のために顧問弁護士は頼もしい存在となります。

・欠陥工事、手抜き工事に対する対応

悪質な下請業者に頼んだ場合、欠陥工事や手抜き工事に悩まされることもあります。

現場代理人から厳重な注意を行う、もし是正措置が適切でない場合には、契約の解除を考えることになります。ここまでくると、法律問題となっていますので、顧問弁護士に相談し、適切な法的手続きを踏んでもらう必要があります。

・下請けによる不当な請求に対する対応

元請業者が当初の契約書の金額を代金として支払っているにもかかわらず、下請業者から追加変更工事があったとして、追加請求が来る場合があります。また、こうした追加請求が、大幅な値引き価格で仕入れているにもかかわらず、定価で請求してくるような水増し請求である場合もあります。

追加請求については、当初契約額を超えているので、毅然として拒否するのが基本です。問題は、追加変更工事を含めた建物を施主に引き渡してしまっているような場合です。竣工図にも、追加変更工事をやったことを前提とした記載があれば、追加変更工事自体を否定することができなくなっていますので、適正価格での請求には応じざるを得ないでしょう。水増し請求の場合には、適正金額への減額を交渉していくことになります。

労務問題への対応

建設業は、多重下請構造にあり、多くの会社の人が工事現場で一緒に働いていること、人手不足から労働者に多大な負荷がかかっていること、危険な作業が多いことから、様々な労働問題が生じます。

・偽装請負の問題

現場では元請が下請に直接指示を出すということが行われているため、偽装請負に当たるケースが多くみられます。本来、元請と下請は独立対等の業者として、一方が他方の指揮命令に服するということはあってはならないのですが、現実には、それが当たり前となっています。下請の経営者としては、偽装請負と認定されないように、元請との適正な関係を構築していく必要があります。

・長時間労働についての対応―建設業の2024年問題

建設業では、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきましたが、2024年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。

臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなりました。

  • 1年間の時間外労働は720時間以内
  • 1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

こうした規制の変化から、会社の側では、労働者の勤務時間を把握し、残業代を支払うことは必須となっています。残業代が支払われていなければ、それが後日問題となってきますし、長時間労働となっていれば、それが規制を満たしている場合でも、労働者が健康を害した場合には、労災や損害賠償の問題となってきます。

こうした事態に至らないうちに、顧問弁護士に相談して、労働者の適正な管理を行うことが大切です。

・労働災害における対応や予防

建設業の仕事は、常に災害やケガのリスクが付きまといます。万一事故が起こった時には、適正な医療を提供することが必要ですが、本人に後遺症等が残った時には、労働災害の認定を受け、慰謝料等の支払いを速やかに行っていくことも要請されます。

適正な対応が行われない場合、労働者が会社を訴えてくることもあり得ますので、迅速かつ適正な対応ができるように、顧問弁護士に相談してアドバイスをもらっておくとよいでしょう。

・パワーハラスメントに対する対応

建設業の現場は、体育会系職場ですので、パワハラの問題は避けて通ることができません。現場の労働者には、昔ながらの仕事のやり方を引きずっている人も多く、パワハラ的言動は見過ごされがちです。

しかし、今の時代に、こうした状況を放置しておくことは許されません。会社が対応を放置し続けていると、安全配慮義務違反として裁判沙汰に発展する恐れもありますので、「昔ならあの程度は当たり前だった。」と言って放置せず、適正な対策をとっておくことが大切です。

顧問弁護士に相談し、予防措置を講じるとともに、問題が起きてしまった場合には、速やかに対応を取ってもらうことが必要です。

契約書の重要性

上記のような法律問題が大きくなるのを避けるためには、契約書を軽視しない姿勢が重要です。

どんな取引先とも、契約書を結ぶことを徹底し、これまでのような口約束、注文書・請書のやり取りだけで済ませる慣行は無くしていくべきです。

そのためには、社内に建設業で必要となる契約書を準備し、取引先との契約ごとに必ず契約書結ぶという習慣を作っていく必要があります。

労働者との関係では、社内に就業規則を整備することが基本です。法律問題ではありませんが、社会保険の整備、労災保険への加入等も漏れがないかチェックしていく必要があります。

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青山東京法律事務所の強み

青山東京法律事務所の強みは、金融、コンサルティング、総合商社等、人生経験の豊富な弁護士が在籍していることです。弁護士は合計で3名在籍していますが、全員が弁護士以外の仕事を経験しており、幅広い分野で活躍した過去があります。

代表の植田弁護士は、建設業関連の顧問先を多数抱え、日々顧問先からくる問い合わせにお答えしています。元請・下請間の請負代金をめぐるトラブル、土壌汚染等の土地の契約不適合(瑕疵担保)責任、パワハラ、不良社員、労働災害等の労務問題等の訴訟や交渉を担当した経験があり、建設業における豊富な経験を蓄積しています。

建設業の解決事例

当事務所が対応してきた案件は以下になります。

  • ①建設業の解決事例1-施主への追加工事代金請求訴訟
  • ②建設業の解決事例2-下請けとの追加工事代金をめぐるトラブル
  • ③建設業の解決事例3-マンションリフォーム施工時の近隣住民とのトラブル
  • ④建設業の解決事例4-地盤沈下による損害賠償請求
  • ⑤建設業の解決事例5-下請けと偽装請負

①建設業の解決事例1-施主への追加工事代金請求訴訟

あるゼネコンが施主からホテル工事を請け負った。工事を始めてみると、施主が現場で、「デザインを変更してほしい、内装に仕様をいいものにしてほしい」と様々な要求を出してきた。中には、元請けであるゼネコンの担当者のいないところで、下請業者に直接指示を出す場面も多々あったようである。

その結果、ゼネコンの担当者の知らない工事が積み上がり、追加変更工事代金が多額になった。竣工後、これを施主に請求すると、「そんな指示をした覚えはない。証拠があるのか」とけんか腰で、全く支払をしようとしない。ゼネコンの担当者は、当事務所に相談してアドバイスを求めた。当事務所の弁護士は、訴訟を提起するためには証拠が必要であるので、現場で定期的に行っていた会議の資料とメールのやり取りを検索し、何とか証拠を集めるように依頼をした。

すると、断片的ではあるものの、多数のメールが発見され、施主が追加工事の指示をしていたことが明らかになって来たので、訴訟を提起した。施主は、明確な証拠があるものを除いては指示があったことを認めようとしなかったが、一連の経緯から裁判所も施主から指示があったのではないかという心証を持つに至った。その結果、裁判所から和解の勧めがあり、施主に対して請求額の半額以上を支払うよう指導があった。ゼネコンは当事務所の弁護士と相談し、早期解決と施主の支払い余力を勘案して、この和解を受け入れた。

②建設業の解決事例2-下請けとの追加工事代金をめぐるトラブル

ある建設会社は元請として、設備工事についてある業者と契約した。この業者が設備の設計をすることになっていたが、設計ができる人が社内にいなかったため、そのまま工事を進めた。

ゼネコンの担当者は何度も設計図面を作成し、工事内容を明らかにするように依頼したが、結局竣工直前まで設計図は出てこなかった。そのため、現場では、何が当初から計画されていた工事で、何が追加工事だかわからず、混乱を極めた。竣工後、設備業者は何か所もの追加工事をしたと言って、建設会社に対して多額の追加工事代金を請求する訴訟を提起してきた。

そこで、建設会社は、当事務所の弁護士に訴訟代理を依頼してきた。弁護士は、追加工事がどのような経緯で行われたのか、工事の初めから竣工までを時系列で整理し、建設会社の主張を裏付ける証拠をそろえておく必要があるとアドバイスした。

弁護士が、契約を分析すると、追加工事を行うにはそれを文書を取り交わすことが決められていることが判明した。その上、そもそも設備業者が設計図を作成せずに工事を勝手に進めた結果、何が追加工事であるかが甚だ不透明であるということもわかってきた。弁護士は、こうした調査の結果を答弁書、準備書面にまとめ、建設会社に対する報告のあった工事を除き、追加工事は存在しない旨を主張して応訴中である。

③建設業の解決事例3-マンションリフォーム施工時の近隣住民とのトラブル

建設会社はマンションリフォーム工事を請け負い、工事を開始したところ、階下の住民から工事の音がうるさいと言って、工事の中止を求めてきた。この住民は、マンションの管理組合の理事長に働きかけ、住民を集めて管理組合として工事の中止を求める決議を強行した。

建設会社は青山東京法律事務所の弁護士に相談し、マンションの騒音基準を守っているので、中止決議は受け入れられないことを理事長に申し入れ、話し合いで解決したいという希望を伝えた。すると、理事長は、騒音基準を守ること、工事時間を1日5時間までとすることを提案してきたので、建設会社はこれを受け入れて工事を行った。

④建設業の解決事例4-下請会社の共益費不払いについての損害賠償請求

建設会社は、大規模なビル新築工事を請け負ったが、内装工事は別業者への直接発注となった。建設会社は、工事現場に道路を設営し、水道や電気を引き、クレーンを設置し、冬場は除雪作業をする等、工事に関わる業者が共同で使用するインフラを整えた。内装工事業者は施主との特別な人間関係をもっており、建設会社の下請けには入らず、施主と直接契約を結んだ。

工事開始当初から、建設会社は内装業者に共益費を支払うように見積書を提出し、その確認を求めたが、内装業者はこれをかたくなに拒否し、工事を進めた。内装業社の作業員は、工事の間中、道路、水道、電気、クレーンを使用していた。工事が竣工し、建設会社は、再度内装業者へ共益費の負担を求めたが、拒否されたので、訴訟を提起した。

裁判所は、内装業者がインフラを使用していたことを認定し、建設会社は勝訴判決を得た。

⑤建設業の解決事例5-下請けと偽装請負

ある建設会社は、現場での手が足りなかったので、下請会社に工事を依頼し、従業員1名を派遣してもらった。その会社は社長1名に従業員2名の小会社であり、下請と言いながら、その実、人を派遣するビジネスを行っていた。工事の現場では、下請会社から来た従業員に、元請会社の現場監督が指示を出していた。

工事の終盤、下請会社の従業員が 3 階から落ち、全治 3 ケ月の大けがをしてしまった。元請会社の現場責任者は謝罪に出向いたが、従業員の親族から補償はどうなるのかと聞かれた。その場は切り抜けたものの、心配になり、青山東京法律事務所の弁護士に相談してきた。

弁護士は、元請会社と下請会社の実態は、偽装請負であり、被災した下請会社の従業員を直接雇用していた場合と同様の事業者責任を負わされることもあり得るので、下請会社とよく打ち合わせることが必要であると伝えた。幸い、下請会社は、自ら被災した従業員の治療や休業期間中の補償をする旨を申し出てきたので、元請会社は事なきを得た。

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建設業における顧問弁護士のサポート内容

青山東京法律事務所は、建設業の顧問先を多数抱えています。顧問先が、どのようなサービスを受けることができるのかを具体的に説明します。

契約書の整備とチェック

会社の取引を安全に進めるなかで、必要となるのが契約書です。契約書を作成するには、重要なポイントを押さえていないと、取引において立場が不利になる恐れがあります。相手方から提示された契約書であるときは、自分に不利な条項が含まれていないかどうかをよく確認することが重要です。

建設業において、もう一つ重要なことは、契約書だけでなく、設計図、内訳書の採用を精査することです。請負契約書は、この設計図と内訳書についての合意なのですから、その内容をよくよく確認し、現場に徹底しておくことが大切です。

施工が始まり、現場で追加変更工事が出てきた時には、必ずそれも書面に残し、変更金額についても、忘れずに確認しておくことが重要です。

施主、元請、下請とのトラブル対応

施工が始まると、現場ではいろいろなトラブルが生じます。細かいものであれば、現場代理人が、施主、元請、又は、下請と話し合って解決していきます。

しかし、中にはよりシリアスな問題が生じてくることもあります。このような問題は、しばらく放っておくと、より深刻な問題に発展してしまう場合が少なくありません。

将来、より深刻な問題に発展しそうだという不安をお持ちの時には、早めにメールなり電話なりで、顧問弁護士に相談することをお勧めします。

労務に関する助言やトラブル対応

上述した通り、工事現場では、残業代支払いやハラスメントのみならず、メンタルヘルスの問題、問題社員の取り扱い等、様々な労務問題が生じます。こうした問題は、自社の社員に担当させると、精神をすり減らしてしまい、他の仕事にも影響が及びます。

顧問弁護士がいれば、早い段階で顧問弁護士に任せ、事態の収拾を図ってもらうことが出来ます。

その他の問題への対応

その他、現場ではありとあらゆる問題が生じます。これまで、青山東京法律事務所で扱った案件の中には、解決事例で述べたもの以外に、一戸建て住宅建設におけるクレーマーへの対応、作業員の自動車事故への対応等などがありました。こうした種々雑多な問題への対応も可能ですので、ご安心下さい。

顧問弁護士の料金プラン

青山東京法律事務所では、顧問弁護士の依頼において3つの料金プランを設定しています。

コース 対応業務 執務時間
5万円コース ・簡単な契約書のレビュー(2本)
・電話やメール相談(上限2本)
2時間
10万円コース ・簡単な契約書のレビュー(4本)
・電話やメール相談(2〜4本)
4時間
20万円コース ・簡単な契約書のレビュー(8本)
・電話やメール相談(4〜8本)
8時間

それぞれのプランの内容を説明しましょう。

5万円コース

最も安価なプランが5万円コースです。自社で法律問題が生じることは、ほとんどないが、安心のために、顧問弁護士をお願いしておきたいという会社向けのサービスです。執務時間は短時間となりますが、契約書のレビューや電話・メール相談に対応します。また着手金の割引は10%で設定しています。

10万円コース

10万円コースでは、契約書のレビューや電話・メール相談の上限がそれぞれ増加します。青山東京法律事務所の標準的な顧問契約で、多くの会社がこのコースを利用しています。着手金の割引は20%、お問い合わせに対する対応は3営業日以内に行います。

20万円コース

20万円コースは、顧客や取引先との法律問題や労務問題が頻繁に起こる会社向けのサービスです。お問い合わせに対する対応は2営業日以内、着手金の割引は30%となります。

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