金融サービス業の悩みは、顧客に与えた貸付金等をいかに回収するかにあります。その方法としては色々なものがありますので、その中から、適切な方法を選び、いかに迅速に行使していくかにあると思います。

Ⅰ 金融サービス業の解決事例1-仮差押え

あるノンバンクは資金繰りの苦しい会社に貸し出しを行っていました。ところが、返済期限になっても返済がありませんでした。貸金返還請求訴訟を提起し、判決をもらうとなると、6か月~1年の期間がかかります。その間に相手方の信用状態が悪化し、支払ってもらえなくなってしまう可能性があります。そこで、訴訟を起こす前に、ノンバンクは、相手の財産を仮差押しようと考え、当事務所の弁護士に依頼してきました。

弁護士は、相手方の住所の土地建物の登記を調べ、それが賃貸物件であることを確認し、仮差押えはできないことが判明しましたので、相手方の銀行預金口座へ仮差押えをかけることにしました。預金の残高は、ノンバンクの債権全額には足りませんでしたが、半額ほどを仮差押えすることに成功しました。

その後、本訴を提起し、判決を取って、仮差押えした金額を回収することに成功しました。

Ⅱ 金融サービス業の解決事例2-訴訟による貸金返還請求訴訟

クライアントが取引先の会社の資金繰りを支援するために、資金を立て替えていたところ、相手方の会社が返済をしてこなくなりました。当事務所の弁護士は、先に仮差押えを掛けてから訴訟を提起した方がよいとアドバイスしましたが、相手方の資産がどこにあるかがわからないので、とりあえず訴訟をし、確定判決をとっておこうということになりました。

そこで、青山東京法律事務所の弁護士は、速やかに訴訟を提起しました。相手方は反論してこなかったので、欠席のまま判決を取ることに成功しました。その後、相手方から弁護士に対してアプローチがあり、話し合いをしたところ、分割払いで返済したいという意向が確認できたので、和解契約を交わし返済をしてもらいました。

Ⅲ 金融サービス業の解決事例3-和解による分割払い

クライアントから、取引先が代金を支払ってこないので、内容証明郵便を出し、支払いを催促してほしいという依頼がありました。内容証明郵便が相手方に送達されてから、3週間後に相手方は、代理人を通じて、支払う意思はあるが、1年間での分割払いを認めてほしいという連絡がありました。

そこで、青山東京法律事務所の弁護士は、相手方弁護士と話し合いの場を持ち、1年の分割払いを認める代わりに、総額の30%を当初一括で返済してほしいと申し入れました。相手方もこれを聞き入れ、1年の分割払いの和解契約をまとめました。

Ⅳ 金融サービス業の解決事例4-抵当権実行

ある取引先が、借入金を返済してこないので、抵当権を実行することにしました。裁判所に不動産競売を申立てたところ、期待以上の価格での落札者が現れました。お陰で、クライアントは貸付金のほぼ満額を回収することに成功しました。