遺言は、自分の死後に遺産をどう分けるかの遺志を示すものです。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、ご自分にあった方法を選択していく必要があります。これに加えて、相続人のいない方は、自分の死後の葬儀、埋葬、年金の抹消手続き等の事務をやってもらえる人がいないので、誰かに頼んでおくことも大切でしょう。また、相続人がいる、いないに関わらず、自分の最期の時に延命治療をおこなってもらうのか、尊厳死を望むのかを明らかにするための尊厳死宣言を残して置くことも考えておく必要があります。
目次
Ⅰ 遺言・死後事務委任の解決事例1-自筆証書遺言の作成
個人のクライアントの方から、当事務所の弁護士は自筆証書遺言の作成の依頼を受けました。持病があり病状が悪化するかも知れないので、自分の遺志を残すために、自筆でいいから遺言書を作成したいという依頼でした。
当事務所では、遺言の内容に誤りが起きないようにするために、クライアントから依頼を受けると、その方の戸籍を取得し推定相続人が誰であるのかを確認しました。また、クライアントから財産のリストを出してもらい、不動産等の所有者も確認しました。
その上で、クライアントから、どのような内容の遺言を作成したいのかを聴取し、民法上の遺留分侵害等の問題がないのかも確認しました。その上で、クライアントの遺志を反映する遺言書のドラフトを作成し、事前に送付してクライアントに確認してもらいました。その後、事務所に来ていただく日程を設定し、当事務所で1時間ゆっくりと時間を取り自筆で遺言を清書してもらいました。
Ⅱ 遺言・死後事務委任の解決事例2-公正証書遺言
個人のクライアントの方から、内縁の妻に財産を残したいので遺言を作成したいという相談がありました。この方には、子がいましたが、親子関係が悪いので、子には最低限だけ相続させ、残りは自分の支えになっている内縁の妻に遺贈したいという希望でした。
青山東京法律事務所の弁護士は、自筆証書遺言と公正証書遺言があるが、今回の依頼の場合には、クライアントが残した遺言の有効性があとで争われるリスクを軽減するために公正証書で作成しておいた方がよい旨を説明すると、ご同意をいただけました。
その後、クライアントの意向を反映した遺言書の案を作成し、ご本人の確認を得た後、公証役場で公正証書遺言の文案を作成していただきました。日程を設定して、クライアントご本人に公証役場に来ていただき、公正証書遺言を作成しました。
Ⅲ 遺言・死後事務委任の解決事例3-死後事務委任
いわゆるお一人様のクライアントから、自分の死後の葬儀、埋葬、年金等の資格抹消手続き等を誰に頼んだらよいのかという相談を青山東京法律事務所の弁護士が受けました。
死後事務委任契約というものがあることを説明すると、弁護士に依頼したいということでしたので、青山東京法律事務所の弁護士が受任することになりました。本人の遺志であることを明確にするために、その作成は公証役場にお願いし、公正証書で死後事務委任契約を作成しました。
Ⅳ 遺言・死後事務委任の解決事例4-尊厳死宣言
クライアントは、大病を患い、生死をさまよう手術を2度経験していましたが、日常生活は普通に送ることができる状態でした。ご本人は、家族との関係が悪く、ほとんどコミュニケーションがないので、自分の病状が悪化し意識が亡くなったときに、病院から家族に連絡がいき、延命治療が施されるようになってしまうのではないかと心配していました。
ご本人は、延命治療を避け尊厳のある死を迎えたいという気持ちを強くお持ちでしたので、青山東京法律事務所の弁護士から尊厳死宣言を作成し、ご自身の遺志を明確にされておいたらよいのではないかという提案をさせていただきました。クライアントは、自分の遺志を明確にでき、それを病院も尊重してくれるに違いないと考え、公証役場で尊厳死宣言を作成しました。